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医療費について ルミセフ®による治療を受ける際に、医療費負担を軽減できる制度についてご紹介します。

ルミセフを使用されている方へ

医療費について 医療費の負担を軽減できる制度についてご紹介します。

医療費について

高額療養費制度について

患者さんの医療費負担を軽減するために、ひと月(月の1日から末日まで)の上限額を定め、上限額を超えた部分を保険者が負担する「高額療養費制度」が設けられています。高額療養費制度における医療費負担の上限額は、下表のように患者さんの年齢や世帯ごとの収入に応じて設定されています。
高額療養費制度の利用・詳細については、ご加入の医療保険(保険者)にお問い合わせください。

69歳以下の方の負担上限額

適用区分 ひと月の負担上限額(世帯※1ごと)
年収約1,160万円~
健保:
標準報酬月額83万円以上
国保:
旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)※2×1%
年収約770~約1,160万円
健保:
標準報酬月額53万~79万円
国保:
旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)※2×1%
年収約370~約770万円
健保:
標準報酬月額28万~50万円
国保:
旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)※2×1%
~年収約370万円
健保:
標準報酬月額26万円以下
国保:
旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

※1 高額療養費制度における「世帯」は、住民票の世帯とは異なり、同じ医療保険に加入している者のことを指します。 ※2 医療費の総額が一定の金額を超えた場合、超えた金額の1%が下線部の金額に加わります。

70歳以上の方の負担上限額

適用区分 ひと月の負担上限額(世帯※1ごと)
外来(個人ごと)
 
現役並み 年収約1,160万円~
標準報酬月額83万円以上/
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)※2×1%
年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額53万円以上/
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)※2×1%
年収約370万円~約770万円
標準月額報酬額28万円以上/
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)※2×1%
一般 年収156万~約370万円
標準月額報酬額26万円以下/
課税所得145万円未満等
18,000円
[年14万4千円]
57,600円
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1 高額療養費制度における「世帯」は、住民票の世帯とは異なり、同じ医療保険に加入している者のことを指します。 ※2 医療費の総額が一定の金額を超えた場合、超えた金額の1%が下線部の金額に加わります。

出典:厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html、2025年6月アクセス)を加工して作成

多数回該当とは

医療を受けた月を含む直近12ヵ月以内に、同一世帯内ですでに3回以上、高額療養費の支給を受けている場合(これを多数回該当といいます)、4回目からは自己負担上限額が引き下げられ、自己負担がさらに軽減されます。

*同一世帯:同居・別居にかかわらず、同じ医療保険に加入している家族

所得区分 本来の自己負担上限額 多数回該当
年収約1,160万円~の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収約770~約1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収約370~約770万円の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
~年収約370万円の方 57,600円 44,400円
住民税非課税者 35,400円 24,600円

※70歳以上で「住民税非課税」区分の方については、多数回該当の適用はありません。

出典:厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html、2025年6月アクセス)を加工して作成

難病医療費助成制度

重症または医療費が高額な患者の自己負担を軽減

治療が長期にわたり、医療費が高額になりがちな難病患者さんの自己負担を軽減する制度です。
難病法に基づく指定難病の診断を受け、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合、「一般」という区分で認定され、医療費助成の対象となります。

  1. 症状の程度が一定以上である
  2. 医療費の総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある
    (軽症者の特例)

「一般」の区分で認定後、高額な治療が長期にわたって継続し、「医療費の総額が月額 50,000円を超える月が年間6回以上」になると、「高額かつ長期」という認定区分に 変更することができ、世帯の所得によってはさらに負担軽減となる場合があります。

患者負担は2割が上限、所得に応じた上限月額も

指定難病における医療費の患者負担割合は2割が上限とされています。
また、世帯の所得に応じた月あたりの自己負担上限額(下表)が定められています。

難病医療費助成における自己負担上限月額

階層区分 階層区分の基準
( )内は夫婦2人世帯の場合の
年収の目安
患者負担割合:2割
自己負担上限月額(外来+入院)
一般 高額かつ長期  
人工呼吸器等
装着者
生活保護 ―― 0円 0円 0円
低所得Ⅰ 市町村民税
非課税(世帯)
本人年収
~80万円
2,500円 2,500円 1,000円
低所得Ⅱ 本人年収
80万円超~
5,000円 5,000円
一般所得Ⅰ 市町村民税
課税以上7.1万円未満
(約160万円~約370万円)
10,000円 5,000円
一般所得Ⅱ 市町村民税
7.1万円以上25.1万円未満
(約370万円~約810万円)
20,000円 10,000円
上位所得 市町村民税
25.1万円以上
(約810万円~)
30,000円 20,000円
入院時の食費 全額自己負担
「強直性脊椎炎」は難病法に基づく
指定難病です

体軸性脊椎関節炎に含まれる「強直性脊椎炎」は指定難病です。
下記のいずれかを満たす場合、「症状の程度が一定以上である」として医療費助成の対象となります。

強直性脊椎炎の重症度分類(下記のいずれかを満たす場合を対象とする)

  • BASDAIスコアが4以上かつCRPが1.5mg/dL以上
  • BASMIスコアが5以上
  • 脊椎X-P上、2椎間以上に強直(竹様脊椎)が認められる
  • 内科的治療が無効の高度な破壊や変形を伴う末梢関節炎がある
  • 治療抵抗性・反復性の前部ぶどう膜炎がある
難病医療費助成制度のご利用手続き

制度を利用するには、申請して認定され、医療受給者証の交付を受ける必要があります。
主な申請書類は、支給認定申請書、難病指定医による診断書(臨床調査個人票)、被 保険者証(保険証)、課税状況を確認できる書類、住民票などです。

※詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口(保健所など)にお問い合わせください。

申請から医療受給者証の交付までの流れ
  • 指定難病の医療費助成の対象は「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)で受けた医療に限られます。
  • 指定されていない医療機関等で受療した際の医療費については、医療費助成の対象になりません。

※難病指定医については、難病情報センターホームページで検索するか、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。

出典:難病情報センターホームページ「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」2025年6月現在)からの転載改変

2025年7月作成 CC-00041

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